組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職し、引き続き任意継続組合員となった場合には、最長2年間、組合員と同様に短期給付(休業給付を除きます。)および福祉事業が受けられます。ただし、退職後再就職して、他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者あるいは家族の被扶養者となったときには、その日以降、給付を受けることができません。
共済貯金の預入残高がある場合には、解約の手続きが、また、貸付事業の借入残高がある場合には、一括返済の手続きが必要になります。
制度のしくみ | 組合員 | |
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提出書類 | 組合員退職報告書(運則様式第6号) | |
退職届書 | ||
履歴書(原本証明必要) | ||
組合員証等 |
提出書類 | 組合員異動報告書(運則様式第1号) | |
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辞令書の写し | ||
履歴書(原本証明必要) | ||
組合員証等 |
制度のしくみ | 任意継続組合員 | |
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提出書類 | 任意継続組合員資格取得申出書 | |
預金口座振替依頼書(口座振替希望者のみ。滋賀銀行に限る。) |
制度のしくみ | 貯金の解約 | ||
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提出書類 | 積立貯金解約請求書 | ||
非課税貯蓄廃止申告書(非課税申告該当者のみ。)
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※ | どちらを選択された場合でも、それぞれの手続き方法が異なるため、所属所共済事務担当者へ申出願います。 |
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