長期給付事業関係
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養育特例
Q1
子(3歳未満)を育てている期間(以下「養育期間」という。)の年金給付の算定における標準報酬月額はどうなりますか?
A1
年金給付(老齢厚生年金及び退職等年金給付)の算定における標準報酬月額について、養育期間中に子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額(以下「従前標準報酬月額」という。)を下回ったときは、組合員(被保険者)または組合員(被保険者)であった方からの申出により従前標準報酬月額が適用となります。
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