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※ | 任意継続組合員の方は、ご本人と共済組合との間で、直接事務手続きを行います。 |
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● ペイオフ… | 金融機関が破綻した場合に、預金保険制度により預金の払戻を預金者1人につき、元本1,000万円とその利息を限度に保護する制度 |
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例)共済太郎さんの場合
太郎さんは組合員期間13年、給料月額285,000円
この場合、表1の組合員期間11年以上16年未満の月数22月に該当
(給料月額) 285,000円 |
× | (表1月数) 22月 |
= | (貸付限度額) 6,270,000円 |
貸付限度額は620万円ですが、最低保障額を求める表2の12年以上17年未満に該当するため、900万円まで借入れ可能となります。
ただし、共済組合から普通貸付を借受けている場合は、その残高分だけ借入額は減少します。太郎さんに普通貸付の残高が約100万円あった場合、住宅貸付の借入れ可能な額は800万円となります。
また、他の金融機関等への返済も含め、月々の返済金が給料月額の30%を超える場合は住宅貸付の対象になりません。
組合員期間 | 月数 |
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1年以上6年未満 | 7月 |
6年以上11年未満 | 15月 |
11年以上16年未満 | 22月 |
16年以上20年未満 | 28月 |
20年以上25年未満 | 43月 |
25年以上30年未満 | 60月 |
30年以上 | 69月 |
組合員期間 | 最低保障額 |
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3年未満 | 100万円 |
3年以上7年未満 | 400万円 |
7年以上12年未満 | 700万円 |
12年以上17年未満 | 900万円 |
17年以上 | 1,100万円 |