福祉事業関係

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共済貯金

Q1この低金利の時勢にどうしてこんな利率が設定されたのでしょうか?
A1共済貯金は、組合員の皆さまからお預かりした資金をまとめて金融機関等に預け入れ、預金や債券等で運用しています。債券については法令等により定められた範囲内で、「安全性」を重視し、国債をはじめ地方債、財投機関債、公共性の高い企業が発行する社債など格付けがA格以上のものにより運営しています。そして加入者の皆さまにその運用益を最大限還元することとしています。
Q2どれ位貯金残高があるのか知りたい時は、どうすればよいのでしょうか?
A2金融機関等の預貯金のように積立貯金には通帳がありませんので、共済組合までお問い合わせください。
また年2回(4月と10月)、貯金加入者さまに「貯金現在高計算書」を送付させていただきます。
Q3臨時収入があったので積立をしようと思うのですが、どういう手順になりますか?
A3共済組合の貯金口座に直接お金を振込み、積立てをする「臨時積立」をしていただくこととなります。
各所属所(お勤め先)の共済組合事務担当課に共済貯金の臨時積立を行うことを申し出ていただき、所定の「振込依頼書(電信扱)」を受け取ったら、滋賀銀行本支店で共済組合の貯金経理口座へ振込んでください。
「振込依頼書」を使用せずに、ATMやネットバンク等からの振込も可能ですが、その場合は、振込手数料が必要となります。
Q4共済貯金とはどんな貯金ですか?
A4貯金事業は地方公務員等共済組合法に基づいて行っている事業です。
組合員(任意継続組合員含む)であれば、どなたにも加入資格があります。なお、共済組合は金融機関ではありませんので、ペイオフの適用はありませんが、安全性の高い債券等による運用を行っています。また、すべての事務は各所属所の共済事務担当課(職員課や総務課など)を通じて行います(任意継続組合員除く)。
任意継続組合員の方は、ご本人と共済組合との間で、直接事務手続きを行います。
● ペイオフ… 金融機関が破綻した場合に、預金保険制度により預金の払戻を預金者1人につき、元本1,000万円とその利息を限度に保護する制度

共済貸付

Q1共済貸付に住宅貸付があるそうですがいくらまで借りられますか?
A1貸付額は1,800万円を上限として、給料月額や組合員期間などの条件に応じて人によりそれぞれ異なります。その算出方法は、あなたの給料月額に表1の組合員期間に応じた月数を乗じた金額が、貸付限度額となります。また、限度額とは別に最低保障額が設けてありますので、表2の組合員期間に応じた額を限度額が下回る場合は、この最低保障額が貸付額となります。
※ 貸付額は10万円単位となっています。

例)共済太郎さんの場合
 太郎さんは組合員期間13年、給料月額285,000円
 この場合、表1の組合員期間11年以上16年未満の月数22月に該当

(給料月額)
285,000円
× (表1月数)
22月
(貸付限度額)
6,270,000円

貸付限度額は620万円ですが、最低保障額を求める表2の12年以上17年未満に該当するため、900万円まで借入れ可能となります。
ただし、共済組合から普通貸付を借受けている場合は、その残高分だけ借入額は減少します。太郎さんに普通貸付の残高が約100万円あった場合、住宅貸付の借入れ可能な額は800万円となります。
また、他の金融機関等への返済も含め、月々の返済金が給料月額の30%を超える場合は住宅貸付の対象になりません。

組合員期間の区分による月数(表1)

組合員期間 月数
1年以上6年未満 7月
6年以上11年未満 15月
11年以上16年未満 22月
16年以上20年未満 28月
20年以上25年未満 43月
25年以上30年未満 60月
30年以上 69月

組合員期間に応じた<最低保障額>(表2)

組合員期間 最低保障額
3年未満 100万円
3年以上7年未満 400万円
7年以上12年未満 700万円
12年以上17年未満 900万円
17年以上 1,100万円

使い方ガイド

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