組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している者は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。
被扶養者として認められるのは、「主として組合員の収入によって生計を維持していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)人」で、下のいずれかにあてはまる人です。
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(注) | 日本国内に住所を有しない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する組合員に同行する者などについては、例外として認められます。 |
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(注) |
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収入とは、所得税法上の所得ではなく、課税、非課税を問わず被扶養者として認定を受けようとする者の将来にわたって得られる恒常的な収入をいい、退職金や譲渡所得のような一時的な収入及び出産手当金(ただし、給付金の合計額が130万円未満)は、含みません。
※ | 父母の認定基準額については「具体例」をご覧下さい。 |
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臨時、パート及びアルバイトの者に係る総収入推計額は、次表により算出します。
月額 | (月給×12月)+ 賞与 |
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日額 | (日給×1月の勤務日数×12月)+賞与 |
時給 | (時間給×1日の勤務時間×1月の勤務日数×12月)+賞与 |
※ | 通勤手当を含みます。 |
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事業収入については、恒常的な収入とは、所得税法上の課税所得ではなく、共済組合が定める必要経費を控除した額となります。
社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる必要経費等を控除した額としていますので、所得証明書に記載されている所得の金額とは異なることがありますので、ご注意ください。
被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間総収入額(当該被扶養者届出が提出された日の属する直近の所得証明書等による年間総収入額とする。以下同じ。)が多い方の被扶養者とします。
また、年間総収入額が同程度(夫婦双方の差額が、その多い方の1割以内)である場合は、届出をした者の被扶養者となります。
なお、夫婦ともに公務員である場合は、扶養手当を受けている組合員の被扶養者とします。
※1 | 年間総収入額により収入比較を行うことは適切でないと申告がある場合は、直近の標準報酬月額にて比較を行います。(標準報酬月額が同額である場合は、届出をした者の被扶養者となります。) |
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※2 | ※1による収入比較を行うことも適切でないと申告がある場合は、当組合と配偶者の属する保険者と協議の上、認定の可否や認定する場合の添付書類について決定します。 |
組合員については年間総収入額を、配偶者については直近の年間所得で見込んだ年間総収入額を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とします。
配偶者に係る直近の年間所得で見込んだ年間総収入額とは、当該被扶養者届出が提出された日の属する直近の所得証明書や確定申告書等における年間所得のベースとなった年間収入等をもとに今後1年間の収入を見込むこととし、営業等所得や不動産所得等がある場合はその所得のベースとなった収入金額から直接的必要経費と認められる金額を控除した金額とします。
※ | 組合員の年間総収入額を比較対象とすることは適切でないと申告がある場合は、組合員の直近の給与明細書等と適切でない理由を証する書類の提出を受け、組合員の将来の収入見込みを当組合にて算定し、その金額を比較対象とします。 |
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組合員から被扶養者届出が提出されたものの、認定しないという決定をした場合は、当該決定に係る通知を発出します。当該通知には、認定しなかった理由や、組合員の標準報酬月額、届出日及び決定日等を記載します。
別居している配偶者及び学生である子を除き、本来同居して生活するはずの家族が別世帯にいる状況が別居であり、生計も別であると考えられるので、同居での認定とは異なり、別居の場合は認定要件が厳しくなり、次の要件をすべて満たしている必要があります。
学生とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校の学生(同法第44条、第45条、第54条及び第54条の2に規定する定時制課程の学生、通信制課程の学生、夜間課程の学生及び通信による教育を受けている学生を除く。)をいいますので、これに該当しない場合は仕送りの認定要件が必要となります。
また、専門学校及び予備校等で学校教育法に基づいて認可されていない学校、あるいは認可されている学校でも受講コースによっては学生の取り扱いができない場合があります。
なお、海外へ留学している子の取扱いについては、海外の学校等は学校教育法の規定に基づかないこと、また、課程内容等の確認が困難であることから、別居している者と同じ取り扱いとし、仕送りの認定要件を満たしているときに限り認定します。
仕送りの回数 | 毎月又は2ヶ月に1回以上 | ||||
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提出資料 (事実確認用) |
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摘要 |
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被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書」を提出(5日以内)し、その認定を受けることが必要です。
なお、30日を過ぎて届出がなされた場合はその間に生じた病気などについての給付も行われないことになりますので、遅れないように被扶養者申告書を共済組合に提出してください。
組合員の被扶養者が、就職等により被扶養者資格を喪失したときは、速やかに組合員被扶養者証を添えて被扶養者申告書を共済組合に提出してください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は、共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。
組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については、国民年金法により、国民年金第3号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に組合員の居住地の年金事務所へ共済組合を経由して届け出る必要がありますので、被扶養者申告書と一緒に国民年金第3号被保険者関係届を共済 組合に提出してください。
なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず提出してください。
提出書類: |
国民年金第3号被保険者関係届 |
共済組合では被扶養者として申告書があったときには、その要件を満たしているかどうかを、共済組合で審査のうえ認定することになります。
主として組合員の収入により生計を維持しているのか認定に関して一般的に18歳以上60歳未満の者は、通常稼働能力があると考えられますので、扶養しなければならない事情を具体的に確認する必要があります。
被扶養者申告書に次のような書類を添えて共済組合に提出してください。