掛金(保険料)は、組合員となった月から、組合員の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月を単位に徴収されます。したがって、月の途中で採用された場合でも、1月分の掛金(保険料)が徴収されます。
掛金(保険料)は各所属所において毎月の報酬及び期末手当等から控除し、負担金と併せて共済組合に払い込むことになっています。
なお、短期組合員については、短期給付と福祉事業に係る掛金が徴収されます。
産前産後休業および育児休業期間中の組合員は、本人の申し出により掛金が免除され、併せて、地方公共団体の負担金の一部も免除されます。
なお、育児休業開始日の属する月については、その月の末日が育児休業の期間中である場合に加えて、その月中に2週間以上育児休業を取得した場合にも、原則として、掛金(保険料)・負担金が免除されます。また、期末手当等に係る掛金(保険料)・負担金について、1か月超の育児休業を取得した場合に限り、免除対象となります。
ただし、対象となる産前産後休業期間は、出産日(出産予定日の後に出産した場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の後56日までの期間のうち、地方公共団体における特別休暇の産前産後休暇を取得した期間で、育児休業期間は、育児休業に係る子が3歳に達するまでに限ります。
組合員が受ける給料及び諸手当のうち、期末手当、勤勉手当等を除いたすべての報酬をいいます。
決定方法については、原則として次の5種類です。
7月1日現在の全組合員を対象に、毎年1回4月から6月までの報酬の平均額を基に標準報酬月額を決定します。これをその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とします。
昇給などにより報酬に著しい変動があり、その変動した月から継続した3か月間の報酬の平均額を基に、標準報酬の等級を算定して2等級以上の差があった場合に、その変動があった月から数えて4か月目に標準報酬月額を改定します。随時改定された標準報酬月額は次の定時決定まで適用されます。
※1 | 基本給(給料表の給料月額)・扶養手当・へき地手当・住居手当・通勤手当など |
---|---|
※2 | 特殊勤務手当・時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・寒冷地手当など |
新たに組合員の資格を取得したときはその資格を取得した日の現在の報酬の額により、標準報酬月額を決定します。決定された標準報酬月額は、原則として次の定時決定まで適用されます。
産前産後休業を終了した組合員が産前産後休業終了日においてその産前産後休業に係る子を養育する場合、組合に申出をした時は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、対象外となります。
育児休業等を終了した組合員が育児休業終了日において、その育児休業に係る3歳に満たない子を養育する場合、組合に申出をした時は育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。育児休業等終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している場合は、対象外となります。
3歳未満の子を養育している又は養育していた組合員又は組合員であった者が組合に申出をしたときは、その子を養育することとなった日の属する月から、その子が3歳に達した日等の翌日の属する月の前月までの各月のうち、標準報酬月額がその子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬月額を下回る月については、従前の標準報酬月額で年金額が計算されます。
なお、この特例は、将来の厚生年金及び年金払い退職給付の額が低くなることを避けるために行われるものであることから、短期給付の算定の基礎となる標準報酬については、適用されません。
組合員が受ける期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び任期付研究員業績手当に相当する給与が該当します。
期末手当等の額を基に「標準期末手当等の額」を決定します。標準期末手当等の額の上限は短期給付及び福祉事業は5,730,000円(年度間)、長期給付は1,500,000円です。