共済組合が行う事業(短期給付(短期・介護)、長期給付(厚生年金)及び福祉)に必要な費用は、「組合員の保険料(掛金)」と「地方公共団体等の負担金(事業主負担分)により賄われており、その負担割合は、各50%となっています。
標準報酬制の導入に伴い標準報酬月額及び標準期末手当等の額に下記の割合を乗じて保険料(掛金)・負担金を収めていただくこととなります。
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区 分 | 組合員種別 | 組合員の保険料(掛金) | 地方公共団体等の負担金 | ||
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標準報酬月額に乗じる数値 | 標準期末手当等に乗じる数値 | 標準報酬月額に乗じる数値 | 標準期末手当等に乗じる数値 | ||
短期給付 | 一般組合員・特別職 市町村長組合員 短期組合員 |
48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
長期組合員(特別職) 市町村長長期組合員 後期高齢者等短期組合員 |
2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | |
任意継続組合員 | 97 | - | - | - | |
介護給付 | 一般組合員・特別職 市町村長組合員 短期組合員 |
8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 |
任意継続組合員 | 16.7 | - | - | - | |
福祉 |
一般組合員・特別職 市町村長組合員 長期組合員(特別職) 市町村長長期組合員 短期組合員 後期高齢者等短期組合員 |
1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
退職等 年金 |
一般組合員・特別職 市町村長組合員 長期組合員(特別職) 市町村長長期組合員 退職派遣組合員 |
7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
厚生年金保険料 | 一般組合員・特別職 市町村長組合員 継続長期組合員 |
183 |
(注) |
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※ | 厚生年金保険料は、標準報酬月額×保険料÷2=組合員保険料(組合員ごとに円未満単位を切り捨て) |
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