掛金(保険料)の率と負担金の率

令和6年度における保険料(掛金)・負担金について

共済組合が行う事業(短期給付(短期・介護)、長期給付(厚生年金)及び福祉)に必要な費用は、「組合員の保険料(掛金)」と「地方公共団体等の負担金(事業主負担分)により賄われており、その負担割合は、各50%となっています。

標準報酬制の導入に伴い標準報酬月額及び標準期末手当等の額に下記の割合を乗じて保険料(掛金)・負担金を収めていただくこととなります。

この表は右にスクロールできます。

(単位:千分率)
区 分 組合員種別 組合員の保険料(掛金) 地方公共団体等の負担金
標準報酬月額に乗じる数値 標準期末手当等に乗じる数値 標準報酬月額に乗じる数値 標準期末手当等に乗じる数値
短期給付 一般組合員・特別職
市町村長組合員
短期組合員
48.5 48.5 48.5 48.5
長期組合員(特別職)
市町村長長期組合員
後期高齢者等短期組合員
2.59 2.59 2.59 2.59
任意継続組合員 97
介護給付 一般組合員・特別職
市町村長組合員
短期組合員
8.35 8.35 8.35 8.35
任意継続組合員 16.7
福祉
 
一般組合員・特別職
市町村長組合員
長期組合員(特別職)
市町村長長期組合員
短期組合員
後期高齢者等短期組合員
1.64 1.64 1.64 1.64
退職等
年金
一般組合員・特別職
市町村長組合員
長期組合員(特別職)
市町村長長期組合員
退職派遣組合員
7.5 7.5 7.5 7.5
厚生年金保険料 一般組合員・特別職
市町村長組合員
継続長期組合員
183
(注) 
  1. 一般組合員の一般職には、特定消防組合員及び在職派遣職員が含まれています。
  2. 介護給付は、40歳以上65歳未満の組合員に係る費用負担です。
  3. 産前産後休業申出者は、産前休業開始日の属する月から産後休業終了日の翌日の属する月の前月まで保険料(掛金)、負担金(保険料(掛金)と同様)が免除されます。
  4. 育児休業申出者は、子の3歳の誕生日の属する月の前月まで保険料(掛金)、負担金(保険料(掛金)と同様)が免除されます。
  5. 短期給付の負担金率には、育児・介護休業に係る公的負担金及び特別財政調整負担金が含まれていません。
  6. 長期給付の負担金率には、基礎年金拠出金に係る公的負担金が含まれていません。
  7. 上記の保険料(掛金)、負担金は、令和6年4月1日現在の数値です。
  8. 厚生年金保険料及び基礎年金拠出金、子ども子育て拠出金については70歳に達した日の属する月の前月までが保険料の徴収となります。
  9. 短期組合員は長期給付が適用されないため、長期給付に係る保険料及び掛金と負担金の負担はありません。
厚生年金保険料は、標準報酬月額×保険料÷2=組合員保険料(組合員ごとに円未満単位を切り捨て)

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