組合員等として資格取得すると本人及びその家族(被扶養者)に資格情報通知書が交付されます。また、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方には、資格確認書が交付されます。
令和6年12月2日以降、原則、保険医療機関で受診するときは、マイナ保険証を利用します。保険医療機関がマイナ保険証に対応していない場合等は、マイナンバーカードと資格情報通知書を利用して受診します。また、マイナ保険証をお持ちでない方等については資格確認書で受診します。
なお、発行済の組合員証及び組合員被扶養者証については、原則、令和7年12月1日まで利用できます。
新しく加入した組合員や被扶養者を持つことになった組合員に、資格に係る情報を通知するもので、氏名、組合員等記号・番号などが記載されています。
資格確認書はマイナ保険証をお持ちでない方に保険医療機関で受診できるように、共済組合が交付するものです。有効期間は、最大で5 年間で、その範囲内で、共済組合が設定します。氏名、組合員等記号・番号、有効期限などが記載されています。
令和6年12月2日~令和7年12月1日 | 令和7年12月2日~ | |
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マイナ保険証をお持ちの方 | マイナ保険証 組合員証等 |
マイナ保険証 |
マイナ保険証をお持ちでない方 | 資格確認書 組合員証等 |
資格確認書 |
マイナ保険証をお持ちでない70歳から74歳までの組合員及び家族(被扶養者)(後期高齢者医療制度対象者を除きます)は、高齢受給者として「高齢受給者証」が交付されます。
資格情報通知書 | |
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組合員資格を取得したとき 被扶養者が認定されたとき |
資格情報通知書が交付されます。 |
組合員資格を喪失したとき 就職・結婚などで被扶養者が異動したとき |
資格情報通知書は返納の必要はありません。 |
現在お持ちの資格情報通知書、組合員証等が破損・汚れ・紛失したとき | 申請により資格情報通知書が再交付されます。返納の必要はありません。 |
氏名変更があったとき | 資格情報通知書が、再交付されます。返納の必要はありません。 |
※ | 組合員証等の返納後は、マイナ保険証で受診します。 |
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資格情報通知書、資格確認書 | |
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組合員資格を取得したとき 被扶養者が認定されたとき |
資格情報通知書及び資格確認書が交付されます。 |
組合員資格を喪失したとき 就職・結婚などで被扶養者が異動したとき |
資格情報通知書は返納の必要はありません。 資格確認書を共済組合に返納します。 |
現在お持ちの資格情報通知書、資格確認書、組合員証等が破損・汚れ・紛失したとき | 資格情報通知書は再交付されません。資格確認書は、共済組合に返納(紛失の場合を除く)し、再交付されます。 |
氏名変更があったとき | 資格情報通知書は、再交付されます。返納の必要はありません。資格確認書は共済組合に返納し、訂正後返付されます。 |
※ | 組合員証等の返納後は、資格確認書で受診します。資格確認書をお持ちでない方には、組合員証等の返納後に、資格確認書が交付されます。 |
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マイナ保険証をお持ちの方で健康保険証利用登録の解除を希望される方は各所属所の共済組合事務担当課又は共済組合に申請をしてください。
※ | マイナンバーカードをマイナ保険証として利用しても、保険証の情報や診療・薬剤情報、特定健診情報などはICチップに記録されません。安心してご利用ください。 |
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