診療報酬明細書(レセプト)の開示

組合員及び被扶養者は、共済組合に対し診療報酬明細書(以下「レセプト」といいます。)等を開示請求(依頼)することができます。

1.開示対象レセプトの範囲

組合が保管する5年分のレセプト

2.開示請求(依頼)ができるレセプト(老人医療に係るものを除く)

(1)診療報酬明細書

(2)調剤報酬明細書

(3)訪問看護療養費明細書

3.開示請求者又は開示依頼者の範囲

(1)開示請求者

a. 組合員又は被扶養者本人(組合員であった方及び被扶養者であった方を含む。以下「組合員」という。)
b. 組合員が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
c. 組合員本人が開示請求をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)

(2)開示依頼者

a. 組合員が死亡している場合にあって、当該組合員の父母、配偶者若しくは子又はこれらに準ずる方(以下「遺族」という。)
b. 遺族が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
c. 遺族がレセプトの開示依頼をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)

開示の請求(依頼)にあたっては、当組合までお問い合わせください。

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