被扶養者の認定を申告するときは、「被扶養者申告書」に別表の認定を受けようとする者の区分に掲げる書類(事情によっては同表に掲げていない書類をお願いする場合があります。)を添付し、所属所長を経由して組合に提出するものとします。
ただし、任意継続組合員の親族が新たに被扶養者としての要件を備えることとなった場合は、所属所長を経由せず直接組合に提出するものとします。
また、組合員からの届出が扶養の事実が生じた日から30日以内に提出されない場合は、この届出を所属所が受理し、確認した日からとなります。
制度のしくみ | 被扶養者 | |
---|---|---|
提出書類 | 被扶養者申告書 | |
添付書類 | 家族調書(様式第1号) | |
生計維持状況等申告書(様式第2号) [新生児の認定は除く] | ||
被扶養者の認定に伴う添付書類 |
被扶養者の認定を取り消しするときは、「被扶養者申告書」に「組合員被扶養者証」及び必要書類(事情によっては同表に掲げていない書類をお願いする場合があります。)を添付し、所属所長を経由して組合に提出するものとします。
ただし、任意継続組合員は、所属所長を経由せず直接組合に提出するものとします。
また、被扶養者が、次表に掲げる事由に該当した場合は、同表の認定取消日欄に定める日に被扶養者の認定を取り消すものとします。
提出書類 | 被扶養者申告書 | |
---|---|---|
添付書類 | 被扶養者の取消に伴う添付書類 | |
組合員被扶養者証 |