掛金・負担金

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掛金(保険料)・負担金の徴収

Q1月の中途に加入、または退職したとき、掛金(保険料)・負担金はどうなりますか?
A1掛金(保険料)・負担金は、組合員となった日の属する月から、組合員の資格を失った日(退職日の翌日)の属する月の前月まで月単位で徴収されます。
したがって、月の中途に加入したときは当月分の掛金(保険料)・負担金は徴収されますし、月の中途で退職した場合(組合員の資格を取得した月を除く)は、その月の掛金(保険料)・負担金(事務費負担金を除く)は徴収されません。
Q2掛金(保険料)額はどのように計算されますか?
A2共済組合の3つの事業(短期給付、長期給付及び福祉事業)に必要な費用は、組合員の「掛金(組合員保険料)」と地方公共団体の「負担金(事業主負担分)」によって賄われています。
このため、短期給付に必要な費用(後期高齢者支援金等に必要な費用を含みます)及び介護納付金の納付に必要な費用並びに福祉事業に必要な費用(事務費を含みます)に充てるための掛金と負担金の率は、各共済組合が計算し、それぞれの定款で定められています。
また、長期給付に必要な費用(基礎年金拠出金に必要な費用を含みます)に充てるための保険料及び掛金・負担金の率は、厚生年金については厚生年金保険法、年金払い退職給付については地方公務員共済組合連合会の定款で定められています。
さらに、短期給付及び長期給付の事業を実施するために必要な事務費は、地方公共団体が負担することになっています。

厚生年金保険給付に係る保険料率

Q1長期給付に係る掛金(保険料)率の引上げはどうなりますか?
A1平成16年10月から、長期給付に係る保険料率は、地方公務員と国家公務員を合わせた公務員年金制度として計算されており、平成21年9月からは、地方公務員共済年金と国家公務員共済年金の保険料率についても一本化されています。
保険料率は、将来にわたり共済年金財政が賄えるという水準まで引上げが行われます。 これに伴い、掛金の率についても引上げが行われます。

※保険料率

掛金の率と負担金の率を合わせた率。

産前産後・育児休職中の掛金(保険料)免除

Q1産前産後休業中も掛金(保険料)は徴収されますか?
A1産前産後休業中の組合員は、本人の申し出により掛金(保険料)が免除され、免除された掛金(保険料)に相当する額の地方公共団体の負担金も免除されます。
Q2育児休業中の掛金(保険料)は免除されるそうですが、内容を教えてください。
A2育児休業期間中(ただし、最長育児休業の対象となる子が3歳に達するまで)の組合員本人の掛金(保険料)および地方公共団体の負担金(一部を除く)が、申し出により免除されます。
Q3育児休業終了時の掛金(保険料)・負担金の徴収はどうなりますか?
A3掛金(保険料)・負担金は、月単位で徴収されます。したがって、月の中途に育児休業が終了すれば、その月の掛金(保険料)は徴収されます。

休職中の掛金(保険料)・負担金

Q1休職中のため、報酬の支給がありません。掛金(保険料)は免除されませんか?
A1停職、休職、職員団体の専従休職などの理由により報酬の全部又は一部の支給がない場合であっても、免除の対象にはなりません。

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