短期給付は、下図のとおり共済組合から直接医療機関などに費用を支払うことが一般的です。ただし、下表の給付は、組合員が共済組合に対して給付金の支給を請求しなければなりません。
この給付金の請求をするときは、所定の請求書に所属所長などの所要の証明を受け、これに必要な書類を添えて共済組合に提出してください。
なお、短期給付は、その給付事由が生じた日から2年間請求をしないと、時効によって給付金がもらえなくなりますから注意してください。
療養費 家族療養費 |
組合員証を使用せず治療を受けたとき 治療用装具を購入したとき |
---|---|
移送費 家族移送費 |
療養上、やむを得ず病院へ移送されたとき |
出産費 家族出産費 |
出産したとき |
埋葬料 家族埋葬料 |
死亡したとき |
傷病手当金 | 病気やケガにより勤務を休んだとき |
出産手当金 | 出産により勤務を休んだとき |
育児休業手当金 | 育児により勤務を休んだとき |
介護休業手当金 | 家族の介護のために勤務を休んだとき |
休業手当金 | 不慮の災害などその他の理由で勤務を休んだとき |
弔慰金 家族弔慰金 |
災害により死亡したとき |
災害見舞金 | 災害により住居や家財に損害を受けたとき |