退職とともに保険の内容が変わります。
退職後の医療保険は、再就職するか、子供の被扶養者になるかなどによって、適用される保険制度が違ってきます。
新しい勤務先が健康保険の適用事業所になっているときは、健康保険に加入し、その被保険者になります。
また、新しい勤務先が健康保険に加入していない事業所の場合は、共済組合の任意継続組合員になるか、国民健康保険に加入し、その被保険者になります。
再就職しない場合は、次のいずれかになります。
退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった方が、退職後引き続き短期給付及び福祉事業を受けることを希望するときは、2年間任意継続組合員として、組合員のときと同様の給付が受けられます。
任意継続組合員及びその家族(被扶養者)は、在職中と同じように療養の給付及び家族療養費などの短期給付を受けることができます。その給付の種類や内容は、組合員の場合と同様ですが、傷病手当金、出産手当金、育児休業手当金、介護休業手当金及び休業手当金は任意継続組合員には支給されません。
なお、任意継続組合員は、福祉事業のうち特定健康診査・特定保健指導及び貯金事業(共済貯金)の適用を受けることができます。
(注) | (1) | 傷病手当金の支給を受けることができる方が、障害厚生年金及び老齢厚生年金等の支給を受ける場合は傷病手当金は支給されません。 ただし、障害厚生年金等及び老齢厚生年金等の額が傷病手当金の額を下回る場合は、その差額が支給されます。 |
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(2) | 在職中に傷病手当金・出産手当金を受給していた場合は、継続して支給されます。 |
任意継続組合員は、短期給付及び福祉事業に必要な費用に充てるための掛金と負担金(40歳以上65歳未満の任意継続組合員にあっては、介護納付金に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含みます)の合算額を毎月、共済組合に払い込まなければなりません。この額は、①任意継続組合員の退職時の標準報酬の月額と②前年(1月から3月までの標準報酬の月額にあっては、前々年)の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の標準報酬の月額の平均額とのいずれか低い額を基礎として計算されます。
なお、任意継続組合員は、将来の一定期間(原則として、4月から9月まで又は10月から翌年3月までの6か月間か4月から翌年3月までの12か月間です)の任意継続掛金を前納することができます。この場合の前納すべき額は、前納しようとする期間の任意継続掛金の合計額から利息相当分を控除した額になります。
任意継続組合員は、次のいずれかに該当したときは、その資格を喪失することになっています。
① | 任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき |
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② | 死亡したとき |
③ | 任意継続掛金を、その払込みの期日までに払い込まなかったとき |
④ | 組合員(他の共済組合の組合員やその他健康保険や船員保険の被保険者を含む)になったとき |
⑤ | 任意継続組合員でなくなることを希望する旨を共済組合に申し出て、その申出が受理された日の月の末日が到来したとき |
⑥ | 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき |
任意継続組合員となる方で、再就職を予定している方は、再就職先の健康保険制度をよくお調べください。
健康保険制度は、強制加入が原則となっておりますので、もし、再就職先に健康保険制度があるのを知らずに、任意継続組合員となった場合は、任意継続組合員資格を遡及して取り消すこととなり、その間に受給した医療費等すべて返還していただくことになります。
国民健康保険は、都道府県と市区町村が協力して運営する医療保険です。
退職後、再就職しない場合で共済組合の任意継続組合員にも国民健康保険の被保険者にもならないときは、子供などの家族が加入している保険制度の被扶養者になることになります。
なお、この被扶養者になるには、共済組合の被扶養者になる場合と同様に所得などの制限があります。