地方公共団体の職員となった人は、その日から、共済組合の組合員になります。組合員になると、組合員証等が交付され、掛金を収めることになります。同時に共済組合の短期給付事業、長期給付事業が受けられ、福祉事業の利用が可能となります(短期組合員は長期給付事業は適用されません)。
制度のしくみ | 組合員 | |
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提出書類 | 組合員資格取得届書 | |
辞令書の写し | ||
年金加入期間等報告書 | ||
基礎年金番号通知書または年金手帳の写し (基礎年金番号が確認できるもの) |
提出書類 | 組合員異動報告書(運則様式第1号) | |
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辞令書の写し |
制度のしくみ | 共済貯金への加入 | |
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提出書類 | 積立貯金申込書 | |
積立貯金申込書(任継組合員用) |