- Q1被扶養者に該当する者の条件を教えてください。
- A1組合員の配偶者や子、また父母など、組合員の収入によって生活していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)人は、組合員の被扶養者となることができます。
被扶養者の範囲は次のとおりです。
(1)組合員の配偶者(内縁関係を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄、姉、弟、妹
(2)組合員と同居している(1)以外の三親等内の親族
(3)組合員と同居している組合員の内縁の配偶者の父母、子
ただし、年間130万円以上の恒常的な収入がある人は被扶養者とは認められません。
また、障害年金受給者または60歳以上の公的年金受給者である場合は、年間180万円以上の恒常的な収入がある人は、被扶養者とは認められません。
(注) |
日本国内に住所を有しない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する組合員に同行する者などについては、例外として認められます。 |
- Q2父母を被扶養者として認定したいのですが、収入の基準を教えてください。
- A2被扶養者の認定基準に加えて、夫婦の収入は、一体で判断しますので、次の収入基準も満たしていることが条件です。
(1) 夫婦どちらも、60歳未満で無年金の場合
合計額が260万円(130万円×2)を超えると父母ともに認定できません。
(2) 父母どちらかが、60歳以上で公的年金受給者の場合
合計額が310万円(180万円+130万円)を超えると父母ともに認定できません。
(3) 父母どちらも、60歳以上で公的年金受給者の場合
合計額が360万円(180万円×2)を超えると父母ともに認定できません。
- Q3非課税収入も被扶養者における収入となりますか?
- A3遺族・障害を給付事由とする年金、雇用保険の失業給付、傷病手当金等は生活費に充当でき、生計を支えている収入であるので、所得税法上の非課税収入であっても扶養の認定においては収入とみなされます。
- Q4配偶者や子が退職し、収入がまったくありません。私の被扶養者として認定できますか?
- A4退職したことにより、その他の収入がまったくない場合は認定することができます。
ただし、雇用保険から基本手当日額が3,612円以上の失業給付を受給している間は被扶養者として認定することができません。
- Q5別居している父母への生活費の援助方法は手渡しではいけませんか?
- A5組合員が別居している父母等を扶養しているかどうかの確認は、組合員からの「仕送り」で判断することとなっています。仕送りを手渡しで行っている場合や食料品・日用品などを組合員が購入し認定対象者(被扶養者)に渡しているといった場合は、客観的に見て援助していることを確認できませんので扶養している証明にはなりません。
別居している認定対象者(被扶養者)への生活費の援助方法は、必ず金融機関を利用し送金者・受取人・送金日・送金額がわかる方法をとってください。
また、仕送りしたお金は、認定対象者(被扶養者)の毎日の生活費を維持するために使用されるものですから、組合員は、毎月または隔月に定期的に仕送りする必要があります。
なお、仕送りの金額は、認定対象者(被扶養者)又はその者の世帯の収入の1/2以上の額を仕送りすることが必要です。ただし、上記の条件を満たす仕送りをしていても、組合員の年収、被扶養者の数、認定対象者(被扶養者)の収入、仕送り先世帯の収入合計などを総合的に見て、主として組合員の仕送りで認定対象者(被扶養者)が生計しているかどうかや組合員に扶養能力があるかどうかを判断します。
- Q6雇用保険の失業給付受給中は被扶養者になれますか?
- A6被扶養者の収入基準は、年額130万円未満ですが失業給付金は日額で支給されるため、年額130万円では判断せず、日額3,612円以上を受給中の場合は、被扶養者として認定できません。
日額基準 130万円 ÷ 12か月 ÷ 30日 ≒ 3,611.11円 (3,612円未満)
被扶養者が日額基準を超える失業給付金を受給した場合は、「雇用保険受給資格者証」に印字される基本手当の「認定(支給)期間」の支給開始日から取消となりますので、ただちに被扶養者取消の手続きを行ってください。
被扶養者の取消及び認定における「雇用保険受給資格者証」の確認ポイント
①7月16日分から基本手当が支給されるので7月16日から取消
②10月13日支給終了となり、10月14日(支給終了日の翌日)から再認定(注1)
退職から雇用保険支給終了までの手続き
①退職後、組合員の被扶養者として認定(注1)
②基本手当日額が基準超の場合は、取消(注2)
③雇用保険支給終了後、組合員の被扶養者として再認定(注1)
(注1) |
被扶養者として認定できるのは、生計維持関係が確認できる方に限ります。 |
(注2) |
60歳未満の被扶養配偶者が取消となった場合は、国民年金第3号から第1号への種別変更手続きを、在住市町村役場で行ってください。 |
- Q7被扶養者に係る資格調査の目的を教えてください?
- A7組合員や被扶養者に対して行われる医療給付の財源は、組合員からの掛金や所属所からの負担金で賄われています。(組合員の掛金は被扶養者の人数に関係なく、給与額で決定されています。)
扶養の実態がないなど被扶養者として認定できない者を認定していると、その者に医療給付などを支払う可能性があり、その損害は掛金を負担している組合員全員で被ることとなり、掛金率の引き上げにもつながります。
そこで、被扶養者認定を公正かつ厳正に行うため、地方公務員等共済組合法や関係法令、通達等を踏まえた上で、毎年、被扶養者に係る資格調査を行い、調査対象者の収入及び組合員の扶養能力、扶養の実態などを総合的に判断し、調査対象者が「主として組合員の収入により生計を維持している者」である場合に、被扶養者としての資格を継続して認めています。
皆様には、お手数をお掛けしますが、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。
被扶養者の取り消し
- Q1被扶養配偶者(夫あるいは妻)と離婚しましたが、手続きが必要ですか?
- A1被扶養者の認定取り消しとなりますので「被扶養者申告書」「国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届」を共済組合に提出してください。又、配偶者以外の家族で離婚に伴う異動のある場合は一緒に手続きして下さい。その際は、組合員被扶養者証を添付してください。
- Q2失業給付を受給開始した場合の手続きは?
- A2雇用保険から基本手当日額3,612円以上の失業給付を受給開始した場合、「被扶養者申告書」に受給資格者証の写しを添付して共済組合に提出し、被扶養者の取り消し手続きをとってください。その際は、組合員被扶養者証を添付してください。ただし、雇用保険の基本手当日額が3,612円未満のときは、被扶養者の取り消しをする必要はありません。また、雇用保険の受給が終了したとき、他に収入がなければ、被扶養者として再認定することができます。
- Q3被扶養者になっている配偶者が、4月からアルバイトを始め、月12万円程度の収入があります。1~12月の1年間分の収入は、108万円です。被扶養者認定の収入限度額は年間収入130万円と聞いてますが、被扶養者として要件があると判断してよろしいでしょうか?
- A3被扶養者の要件としては、収入を得る事実が発生した日以降、今後1年間に見込まれる収入を基準として判断することとなっております。
したがって、所得税法上の所得の捉え方とは異なり、1月1日から12月31日までの収入額を算定基準にするわけではありません。
したがって、年間限度額の1/12である108,334円以上の収入が恒常的に見込める場合は、被扶養者の取消をしていただくことになります。
国民年金第3号被保険者
- Q1国民年金第3号被保険者の届出は、どういうときに必要ですか?
- A1第3号被保険者とは、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者のことです。
手続きが必要な場合は次のとおりです。
(1)組合員が資格取得した際、20歳以上60歳未満の配偶者を被扶養者として認定された場合
(2)組合員の20歳以上60歳未満の配偶者を被扶養者として認定された場合
(3)被扶養配偶者が20歳になった場合
(4)20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が死亡、離婚、収入の増加により、被扶養者の資格を喪失した場合
(5)被扶養配偶者が住所変更をしたり、氏名等を変更した場合
退職後の医療保険制度について
- Q1退職後の医療保険制度は?
- A1どの医療保険制度に加入するかは、退職後に再就職する人、しない人等、人によって異なりますので、下記を参考にしてください。
<再就職する>
・再就職先の健康保険に加入する
(健康保険等に加入していない事業所の場合)
・共済組合の任意継続組合員になる
・国民健康保険に加入する
<再就職しない>
・配偶者や子等の加入する医療保険制度の被扶養者になる
(被扶養者になれない場合)
・共済組合の任意継続組合員になる
・国民健康保険に加入する
- Q2任意継続組合員制度とは?
- A2任意継続組合員制度とは、退職日の前日までに引き続き1年以上組合員であった方が、退職後20日以内に共済組合に申し出ることにより、短期給付(休業手当金を除く)について在職中と同様の適用が受けられる制度です。
- Q3任意継続掛金を前納し、その前納期間中に脱退したとき掛金は返還されますか?
- A3返還します。
「任意継続組合員資格喪失申出書」に組合員証等を添付して送付いただいた後、共済組合からご本人様あてに還付金の請求書を送付します。
還付金の請求書により指定口座に返金します。